公立学校共済組合千葉宿泊所利用規程
= 抜粋 =
(目的)
第1条
この規程は、公立学校共済組合千葉宿泊所(以下「宿泊所」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用者の範囲)
第2条
宿泊所を利用できる者は、次のとおりとする。
(1)公立学校共済組合の組合員及びその家族並びに公立学校共済組合の年金受給者及びその家族(以下「組合員」という。)
(2)他の共済組合の組合員(以下「準組合員」という。)
(3)その他宿泊所において適当と認めた者(以下「一般利用者」という。)
(利用の区分及び時間)
第3条
宿泊所の利用の区分は、宿泊、会議、宴会及び婚礼とし、利用時間は、次のとおりとする。
(1)宿泊は午後3時から翌日午前10時までとする。
(2)会議、宴会及び婚礼は、それぞれの所要時間とする。
ただし、その利用時間帯は午前9時から午後10時までの間とする。
(申込手続き)
第4条
宿泊所を利用しようとする者は、原則としてあらかじめ宿泊所の支配人(以下「支配人」という。)に申し込まなければならない。
2 支配人は、前項の申込を受けたときは、利用の諾否を決定し、申込者にこの旨を連絡するものとする。
= 略 =
(利用者の心得)
第7条
利用者は、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1)宿泊所の秩序を守り、他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。
(2)災害その他非常の場合にあっては、その安全確保のため協力すること。
(3)その他宿泊所の定める事項。
(利用制限)
第8条
支配人は、宿泊所の管理上支障があると認められる者に対しては、利用を拒み又は退去を求めることができる。
(利用者の賠償責任)
第9条
支配人は、利用者が故意又は過失により建物又は器物に損害を与えた場合は、その全部又は一部を弁償させることができる。
(その他必要な事項)
第10条
この規程に定めるもののほか、宿泊所の利用に関し必要な事項については、別に支配人が定める。